家電リサイクル法
ゴミ問題が根本的に解決しないままゴミの増加を放置していると、最終処分場や焼却施設を新しく作り続け、環境破壊がさらに進むことになります。自然界に漏れ出す有害物質はさらに増え、巡って私たちの体もどんどん汚染されてしまいます。
そこで日本では様々なリサイクル法が施行され、ゴミの減量化やリサイクル化が進められています。パソコンや自動車、容器包装などは、そのままゴミとして廃棄するのではなくリサイクルを行うように定められています。
また大型の家電もそのまま廃棄するのではなく、内部に残った部品を取り除き、再資源化できるようにリサイクルするように法律が施行されています。それが家電リサイクル法です。家電リサイクル法は平成13年4月に施行され、現在、エアコン・テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)・電気冷蔵庫・電気冷凍庫・電気洗濯機・衣類乾燥機がその対象となっています。
この法律では、家電の使用者・小売販売店・家電メーカーのそれぞれに役割を負わせてリサイクルを行うように定められています。この家電4品目以外の家電は、従来どおり自治体が引き取るようになっています。
この家電4品目であればリサイクルの対象になっており、それが例え外国製のもの、外国で購入したものであっても、テレビ・冷蔵庫・エアコン・電気洗濯機であればリサイクルの対象になります。
通常は購入した家電小売店・量販店にリサイクルを依頼したり、メーカーに直接リサイクルを依頼するのですが、外国で購入したものは自治体にリサイクルを依頼するか、新しい製品を購入すれば購入先の家電小売店で古い製品を引き取ってもらえます。
いずれにせよ、家電に関してもきちんとしたリサイクルの流れが決められているのです。