家電リサイクル法
対象となる家電
家電のリサイクルを進めるために施行された、家電リサイクル法の対象となる家電には一体どのようなものがあるのでしょうか?
まずテレビですが、これは従来からあるブラウン管式のものだけでなく、液晶画面やプラズマ式画面のものも対象となります。それから電気冷蔵庫と電気冷凍庫もリサイクルの対象となります。またエアコンと電気洗濯機・電気乾燥機も対象となります。大きく分けてテレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機の4品目が対象となるのです。
けれどもなぜ、この4つの家電だけが家電リサイクル法の対象家電として指定されているのでしょうか?他の家電(ストーブや空気清浄機など)はどうしてリサイクルの対象から外されているのでしょうか?
まず家電4品目として指定されている法的根拠は特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第2条第4項に規定されている条件に該当するかどうかで判断されています。その条件とは、市町村によるリサイクルが困難であるもの、そしてリサイクルの必要性が高く、そのコストが高くないもの、また配送品のため、家電小売店による収集運搬が行いやすいこと、そして製品の設計や部品の選択がリサイクルに影響するもの、という条件に該当するものが家電リサイクル法の対象家電となっています。
ですから、今後上記のような条件に当てはまる家電が登場すれば、新たにリサイクル法の該当家電として指定される可能性があります。