家電リサイクル法
まず家庭や会社で不要になった家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)を廃棄する場合ですが、該当する家電4品目を排出する側(消費者)が負う役割としては、不要家電の引取りを家電小売店や家電量販店に依頼すること、また直接メーカーに引取りをお願いすることがあげられます。
また、まだ十分使える家電であれば、リサイクルショップに持ち込んで引き取ってもらう、知人や友人に譲る、ネットオークションなどで販売するなどの方法もあります。しかし、処分したい家電が故障などのためリサイクルできない場合は、排出する側が責任を持って家電小売店などに連絡し、不要家電の運搬をお願いしなければなりません。間違っても不法投棄などしてはいけません。法律で禁止されています。
家電小売店に引取りをお願いした場合、排出する側は家電の処分に関わる費用を負担しなければなりません。
負担する金額の内訳は家電のリサイクル(再利用)に関わる料金と、収集・運搬に関わる料金です。収集・運搬は処理をお願いする家電小売店に対して支払われる費用となり、リサイクル料は実際にリサイクルを行うメーカーに支払われる費用となります。不要家電を排出する側が、収集運搬とリサイクル料金を負担するように決められているのです。
この排出者に対して課金される、という内容から、回収やリサイクルにかかる費用が払えない人は不法投棄を行うのではないか?なぜ排出者だけが一方的に費用を負担しなければならないのか?という不満や不安の声もあがっています。
けれども回収する業者は収集のための車両を購入し、人件費を支払わなければなりませんし、メーカーもリサイクルに関わる施設を整備しなければなりませんので、排出者が一切負担しないということは出来ません。循環型社会のために負うべき責任です。